あなたは飲み会に自転車で行ったことありませんか?
自転車の飲酒運転は道路交通法違反、というのは聞いたことあるかと思います。
しかし、自転車で飲酒で捕まると車の免許が免停になるという噂はご存知でしょうか?
その真相についてまとめてみました。
自転車の飲酒運転で捕まると罰則や減点や保険などは、いったいどうなるのかについても紹介しています。
自動車運転免許を持っているあなたは、ぜひチェックしておくことをオススメします!
自転車の飲酒で捕まると車の免許は免停になる!?
お酒を飲んで自転車に乗ると、飲酒運転という事は知っている人も多いと思います。
ただ、現状として捕まったとかいう話もあまり聞きませんし、事実上スルーできるものかという認識の人も多いのではないでしょうか?
実際、私も前まではそうでした。
では、今回のお題目である、自転車の飲酒で捕まると車の免許は免停になるのか?
という件についてですが結論から言うと、免停になる可能性がある!
という事です。
詳しく説明していきますね。
2015年の道路交通法の改訂により、自転車のルールが非常に厳しくなりました。
別記事でもまとめましたが、3年間で2回の違反で、自転車運転者講習というものに行く必要があります。
そんな流れもあり、自転車でも飲酒運転について、厳しく取り締まるようになりました。
自転車で酒酔い運転の場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、という車と同じ厳しい処分がなされるようになりました。
あなたがもし自転車で酒酔い運転で捕まると、自転車は点数が無いので、赤切符がきられます。
その際に、自転車の飲酒運転など悪質な場合は、この人は自動車でも危険な運転をする可能性がある!!
と警察に判断されます。
そして、もしあなたが自動車免許をもっているなら、交通法103条の1項-8号の「運転の危険性」という内容で、免許停止になる可能性があります。
ちなみに、自転車でも自動車でもそうですが酒酔い運転というのは、飲酒の影響でまともに運転が出来ない、いわゆる泥酔に近い状態ですね。
ここまで飲むと、一発で捕まります!
ただ、この対応が免停なのかどうなのかは、各自治体によって判断が異なります。
しかし、過去には兵庫県や愛知県、最近だと高知県でも180日の免停を言い渡されたという事例があります。
このようなルールも全国に広がっています。
くれぐれも、飲み会には自転車では行かないようにしましょうね。
次の章では自転車の飲酒は道路交通法違反か?
罰則や減点はどうなるのか、についてまとめました。
自転車の飲酒は道路交通法違反か、罰則や減点は?
自転車の飲酒は道路交通法違反として扱われます。
しかし、自転車は免許も点数もないですね。
なので減点などはありまえん。
運転の危険性ありと判断されるやいなや、いきなり免停をいいわたれることも。
実際に過去に全国で、自転車の飲酒運電は過去に数例あります。
大阪や愛知、最近では四国の高知などで捕まっています。
まだまだ「珍しいケース」として扱われていますが、いざ自分に当てはめて想像してみて下さいね。。
ほんと180日の免停とかなるとシャレになりませんよね。
次の章では、自転車の飲酒で事故や怪我を発生させた場合、保険はどうなるのか?
についてまとめました。
自転車の飲酒で事故や怪我の保険はいったいどうなるの?
では自転車の飲酒で事故や怪我の保険はいったいどうなるのか?
について説明しますね。
結論から言うと、自転車の飲酒で事故や怪我の場合は、自動車保険の付属の保険では効かない!
です。
もちろん色んなシチュエーションがありますので、一概に全て同じとは言えません。
しかし、上記の状況では、自動車保険では完全に酒気帯び、酒酔い運転になります。
例え車両が自転車であったとしても、酒気帯び運転・酒酔い運転として扱われますので。
こういった理由からも、自転車で飲酒運転をするのは、やめたほうがいいですね。
まとめ
今回は、自転車の飲酒について説明しました。
ここでまとめますね。
・自転車の飲酒で罰則は赤切符、減点は無い。
・自転車の飲酒で事故や怪我の保険は効かない。酒帯運転・酒酔い運転と判断される為。
最後までお読み頂きありがとうございました。
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